確定申告の医療費控除:鍼灸治療費
投稿日:2019年01月29日
こんにちは
横浜 旭区 希望ヶ丘のうさぎ鍼灸整体院のタテノです!
鍼灸治療費は確定申告で医療費控除の対象になります。
鍼灸治療費は医療費控除の対象
簡潔に書くと、
1月1日~12月31日までに支払った医療費の合計が10万円もしくは所得の5%を超える場合は、
医療費控除の申請をすることにより、所得控除を受けることができます。
(要は払いすぎた税金が還付されます)
この医療費の合計金額には、
本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族の分も含まれます。
医療費控除の対象になる医療費の中に、下のように記されています。(国税庁HPより)
『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)』
肩こり、
肩痛、
五十肩、
腰痛、
坐骨神経痛、
頭痛、
ひざ痛、
鼻炎(副鼻腔炎)、
便秘、
胃痛、
風邪、
喘息、
円形脱毛症、
などなんらかの症状を抱えて鍼灸を受けにいらっしゃる方は
「治療」という類に含まれますので、鍼灸施術は医療費控除の対象となります。
ちなみに、整体治療や当院で販売しているお灸やサプリメントなどの商品代は「医療費」には含まれませんのでご注意ください。
鍼灸治療費の領収書
鍼灸施術を受けられた方には領収書を発行しています。
必ず受け取っていただき、
また再発行はできませんので、大切に保管してください。
(後述しますが、医療費控除の申告をされた方は自宅で「5年間」保管する必要があります)
医療費控除の明細書の書き方
確定申告で医療費控除の申請をされる際は、
「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
用紙は国税庁のHPからダウンロードすることができます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/01.htm)
鍼灸治療費の記入例はこちらです。
↓
「1医療費通知に関する事項」の欄には、
医療費通知(健康保険組合などから送られてくるハガキ)に書かれている金額を記入します。
この通知ハガキには健康保険証を利用して受けた医療費の合計が書かれています。
この通知以外のもの(保険証を利用していない医療、交通費など)は
「2医療費(上記以外)の明細」欄に記入します。
当院での鍼灸施術はすべて自費ですので、こちらの「2」の欄に記入してください。
・(1)ー医療を受けた方の氏名
・(2)ー病院・薬局などの支払先の名称(領収書通りに記入します。当院の場合は「うさぎ鍼灸院」です)
・(3)ー医療費の区分(鍼灸の場合は□診療・治療に✔)(ちなみに交通費は□その他の医療費に✔です)
・(4)ー支払った医療費の額(1月1日~12月31日までの鍼灸治療費の合計金額を記入します)
・(5)ー(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額
を記入します。
他の支払先や他のご家族の分があれば、この「2」の欄に続けて記入してください。
支払った医療費をすべて記入したら、それらの合計金額を計算して、控除される金額を算出します。
(用紙に計算方法が書かれているので、そちらに従ってください)
添付書類、領収書の保管
医療費控除の明細書で、
「1医療費通知に関する事項」欄に記入した場合は、
医療費通知(健康保険組合などから送られてくるハガキ)の添付が必要です。
「2医療費(上記以外)の明細」に記入した事項に関しては何も添付の必要がありません。
ただし、領収書は自宅で5年間の保管が必要になります。
5年間というのはそれぞれ医療費を支払った日から5年間ではなく、
確定申告期限の翌日から5年間を経過する日までのことを指します。
(2018年分の医療費の領収書は、2019年3月15日が確定申告期限ですので、
2024年3月16日まで保管してください)
医療費控除内容の確認のために税務署から求められたときには
領収書を提示又は提出しなければなりませんので、
なくさずに大切に保管してください。
その他、
給与所得がある方は
給与所得の源泉徴収票(原本)の添付が必要です。
不明な点がありましたら、遠慮なくお問合せください。
確定申告は3月15日まで!
平成30(2018)年分の
確定申告の受付期間は平成31(2019)年2月18日(月)~3月15日(金)までです。
なお、還付のみの申告でしたら2月15日(金)以前でも受け付けています。
当院のクライアントさんに、
還付申告を既にe-taxで送られた方もいます!!
期限ぎりぎりになって慌てるより
(慌てている時に限ってハガキや領収書が見つからなかったり、プリンターが壊れたりしてしまうものなんですよね……)
早めにできることを準備しておきましょう!!
少し手間のかかる確定申告・医療費控除ですが、
払いすぎたものがある場合は、還付してもらうことが立派な権利です。
確定申告や医療費控除の明細書の書き方について、
分からないことがあればお気軽にお尋ねくださいませ。