確定申告の医療費控除
投稿日:2022年02月15日
こんにちは
横浜 旭区 希望ヶ丘のうさぎ鍼灸整体院のタテノです!
確定申告の時期になりました。
鍼灸治療費は医療費控除の対象です。
来院される全員に、鍼灸治療費が医療費控除の対象であることを説明していますが、知らなかった方も多いようです。
医療費控除
1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円(所得によっては所得の5%)を超える場合は、確定申告をすることにより還付金を受け取ることができます。
健康保険証を提示して受けた医療費(病院や薬局等)の他に、自費で受けた鍼灸治療費も医療費控除の対象になります。
通院のための交通費も医療費控除の対象になりますので、もれなく計算しましょう。
※整体治療費や商品(お灸やサプリメント等)の購入費は対象外です。
※※交通費においては原則公共交通機関によるものが対象で、タクシー代や自家用車のガソリン代は認められません。
医療費控除の明細書の書き方
医療費控除を受ける際は、確定申告書に「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
(医療費控除の明細書の書式は国税庁のホームページからダウンロードできます。)
医療を受けた人かつ支払先ごとに領収書をまとめて計算して、欄に記入していきます。
医療費控除の明細書の書き方は以下を参考にしてみてください。
(上の画像が見づらい方は、下のPDF版をダウンロードしてご覧ください)
※支払先の名称は領収書に書かれている通りに記入してくださいね。
ちなみに当院は「うさぎ鍼灸院」です!!
医療費控除の明細書を添付することによって、医療費の領収書の提出は不要です。
領収書は自宅で5年間保管してください。
令和3年分の確定申告の期限は令和4年4月15日までです。(当初よりも延長されています)
早めに領収書をまとめて期限内に確定申告しましょう。
早めに申告するほど、還付金も早く受け取れますよ~!
明細書の書き方についてわからないことがあればお気軽にお問い合わせくださいませ。
鍼灸が医療の一端を担うことに責任を持って、皆様の健康に貢献していきます(^-^)